生活習慣病でご受診の患者様へ
2024/06/07
内科生活習慣病について
厚労省は2024年6月1日より診療報酬を改定いたします。
この度の大幅な診療改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様にこれまで以上の総合的な治療管理を行うことが義務付けられました。
本改定に伴い、これまで算定していた「特定疾患療養管理料」が廃止され、個人に応じた療養計画に基づき総合的治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するようになりました。
国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療に繋げてまいります。
また、療養計画書作成にあたり、事前の問診票の記載、患者様のご署名・定期的な検査が必要となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。